低圧の「敷地分割」はどうなる?地権者の確認期間を1年から5年にする経産省の対策案を解説
低圧の系統用蓄電池が急増し、一つの土地を分けて低圧設備に見せかける「敷地分割」が問題になっています。2026年10月6日のワーキンググループで示された対策案(地権者の同一性の確認期間を1年から5年へ、異種設備の例外規定から蓄電設備を除外)と、用地選びで今からできる備えを解説します。

この記事の要点
- 2026年10月6日の次世代電力系統ワーキンググループで、低圧の系統用蓄電池の「分割」を抑える対策案が示されました。
- 一体の土地を複数の名義に分けて大規模設備を小規模に見せかけていると判断される場合、地権者の同一性を確認する期間を「申込み年度から1年遡る」から「5年遡る」に改める案です。
- 電気事業法施行規則の「異種設備」の例外規定について、蓄電設備を対象外とする方向も示されました。
- いずれも「案」の段階で、適用時期は決まっていません(2026年10月30日時点)。
背景:低圧の蓄電池が急に増えた
2026年4月から、低圧のリソースをアグリゲーターが束ねて需給調整市場に応札できるようになり、低圧の系統用蓄電池の接続申込みが急増しました。送配電会社への聞き取りでは、1事業者が数百件を同時期に申し込む例や、敷地を分割して低圧設備として連系する例が確認されています。高圧なら接続検討・工事費負担金・保証金・土地書類の提出といった手続きがかかるところを、低圧に分けることで回避する動きが問題視されています。
示された対策案
| 項目 | 現行 | 対策案 |
|---|---|---|
| 地権者の同一性の確認期間 | 各種申込みの年度から1年遡って確認 | 5年遡って確認 |
| 異種設備の例外規定(電気事業法施行規則第3条第2項ただし書き) | 同じ構内の異なる種類の設備を別の設備として扱える | 蓄電設備を例外規定の対象外とする |
2026年10月6日のワーキンググループ資料と、日経BP・電気新聞の報道に基づく整理です。適用時期と最終的な内容は今後の公表で確認が必要です。
用地選びで今からできる備え
- 候補地の登記を取り、過去5年の所有者の移転(名義変更)を確認する。短期間に分筆・名義分けされた土地は、分割と判断される恐れがあります。
- 隣接する区画に、同じ事業者や関係者の蓄電池がないかを確認する。
- 1か所にまとめられる規模なら、低圧に分けずに高圧で設計したほうが結果的に早いことがあります。
- ワーキンググループの公表を追い、適用時期が決まったら申込み中の案件への影響を確認する。
mirAI assistの対応
弊社の用地探し(候補地1件16,500円・税込)では、登記・公図の取得と読み取りを最初の工程に入れ、名義の履歴と隣接区画を確認します。制度の動きは毎週追跡し、申請に反映します。
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