太陽光への蓄電池併設・後付けの系統連系申請代行

既設の太陽光発電所に蓄電池を後付けする場合も、電力会社への変更の申込みが必要です。蓄電池から電力網へ放電するか、電力網から充電するかで必要な書類が変わります。制度上、蓄電池は発電所の敷地内の附属設備として置くことが推奨されています。

併設のパターンと必要な手続き

パターン電力会社への手続き行政手続き(行政書士)
太陽光の電気だけを蓄えて売る変更申込み、単線結線図の更新FIT/FIP案件は認定の変更
電力網からも充電する発電側と需要側の申込みFIT/FIP案件は認定の変更
新設で最初から併設契約申込み(発電側・需要側)新規認定

料金

高圧11万円〜、低圧5.5万円〜(税込・要相談)。単線結線図の更新を含みます。行政手続きの報酬は提携行政書士がお見積もりします。

よくある質問

Q. 既設の太陽光に蓄電池を後付けするとき、電力会社への申請は必要ですか?

必要です。設備の構成が変わるため、変更の申込みと単線結線図の更新が必要です。

Q. FITの太陽光に蓄電池を付けると買取価格は変わりますか?

電力網からの充電があるかどうかで扱いが変わります。認定の変更とあわせて、提携行政書士と分担してご案内します。

Q. 蓄電池を隣の土地に置いて別の低圧として申請できますか?

太陽光と蓄電池のように種類が違う設備の隣接はこれまで認められていましたが、2026年10月時点で蓄電池を対象外にする案が検討されています。最新の扱いを確認してご提案します。

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