蓄電所は発電側と需要側の両方の申込みが必要。2026年6月からの受付要件と書類の揃え方
2026年6月1日から、系統用蓄電池の契約申込みは、発電側と需要側の両方が揃って初めて受付されます。電力広域的運営推進機関の改定内容、低圧での扱い、送配電会社ごとの書類、片方だけ出してしまう失敗の防ぎ方を解説します。

この記事の要点
- 電力広域的運営推進機関は2026年6月1日に「発電設備等に関する系統アクセスの流れ」を更新し、系統用蓄電池の契約申込みは発電側と需要側の両方の契約受付を要件としました。
- 蓄電所は電気を「出す(発電側)」だけでなく「ためる(需要側=充電)」ため、2つの契約が必要です。片方だけでは受付になりません。
- 低圧でも同じです。中部電力パワーグリッドの2026年6月の案内では、低圧発電設備の接続申込みに発電側申込と供給側申込の両方の提出が必要とされています。
何が変わったのか
広域機関の更新は、資源エネルギー庁の次世代電力系統ワーキンググループ(第9回)での整理を反映したものです。それまでは発電側の申込みだけで手続きが進む運用もあり、需要側(充電のための供給契約)を後回しにしたまま連系の枠を押さえる案件が問題になっていました。2026年6月1日以降は、両方の申込みが揃った時点で受付になります。
蓄電所に必要な2つの契約
| 契約 | 役割 | 呼び方の例 |
|---|---|---|
| 発電側(受電側)の契約 | 蓄電池から電力網へ放電する側 | 関西電力送配電:発電量調整供給契約/中部電力パワーグリッド:発電側申込 |
| 需要側(供給側)の契約 | 電力網から蓄電池へ充電する側 | 関西電力送配電:接続供給契約/中部電力パワーグリッド:供給側申込 |
名称は送配電会社ごとに違います。関西電力送配電では2つの契約をセットで申し込み、電灯と動力の機器がそれぞれある場合は電圧ごとに申し込みます。
低圧の蓄電所はどうなるか
中部電力パワーグリッドの「低圧発電設備の接続申込みにおける必要事項について」(2026年6月)では、低圧発電設備の接続申込みは発電側申込と供給側申込の提出が必要とされています。供給側申込を省略できるのは、供給側の契約内容と設備に変更がなく、SB・計器工事が発生しない場合に限られます。更地に新しく蓄電所を作る場合は供給契約そのものが新規なので、両方の申込みが必要です。
片方だけ出してしまう失敗を防ぐ
- 地点ごとに「発電側」「需要側」の2つのチェック欄を作り、提出日と受付日を記録する。
- 単線結線図は、受電点・計量点・PCS・蓄電池・負荷設備の接続関係が分かるように描き、両方の申込みで同じ図を使う。
- 「蓄電池設備の特別措置に関する確認書」は、適用を希望するかどうかにかかわらず申込みと同時に提出する送配電会社があるため、先に決めておく。
- 複数地点をまとめて申請するときは、共有の一覧表で「地点×2つの申込み」の進捗を管理する。
mirAI assistの対応
弊社の低圧蓄電所の申請代行(1地点5.5万円〜・税込)は、発電側・需要側の申込書と単線結線図をセットで作成し、受付になるまでの照会対応を含みます。1社から245件をお受けした案件でも、共有表で両方の進捗を管理しました。
出典

